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■飲料水の検査

安全でおいしい水は、人が生活する上で欠くことのできないものです。当検査センターは、水道法に基づく厚生労働大臣の登録水質検査機関として、各市町村水道事業者等のご依頼を受け、水質の定期検査及び臨時の検査を行なっています。また、飲料水の衛生確保の上からも、一般飲用水井戸等の水道法等の規制対象とならない飲料水の検査も行なっております。

●飲料水の日常のトラブル

 

■プール水の検査

プールは水量が限られた場所に、一度に多数の人が入るため、維持管理が悪いと各種疾病の媒介所となる恐れがあります。
当検査センターでは、厚生労働省通知の「遊泳用プールの衛生基準」や、文部科学省から出されている「学校環境衛生の基準」に基づいてプールの検査を実施し、安心して泳げるための手助けをしています。

 ■浴槽水の検査

 「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」と定義されている公衆浴場の水質管理は私達の生活において保健衛生上、欠かせないものです。
当検査センターでは平成12年厚生労働省通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(生衛発第1811号生活衛生局長通知)に基づき原水、浴槽水等の水質検査を行っています。 
この通知による徳島県公衆浴場法施行規則と旅館業法施行条例の改正に伴い、新たにレジオネラ属菌の検査が義務付けられています。

■簡易専用水道の検査

受水槽の容量が10立方メートルを超えるビル、マンション、事務所、学校及び病院等の施設は簡易専用水道として年1回の定期検査が義務付けられています。 当検査センターは、厚生労働大臣の登録検査機関として、これらの施設が常に清潔で安全で維持管理されているかの検査を行なっています。

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検査についてのお問い合せ
徳島市中洲町一丁目58番地1(国民生活金融公庫隣)
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
TEL:088-655-1112(代)FAX:088-624-3130