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今般、県内において向精神薬処方箋のカラーコピーを薬局に持ち込む事例が発生しました。
処方せんの偽造・変造(内容を書き換えること)することは違法行為です。
たとえ、自分が医療機関から受け取った処方せんであっても、カラーコピーしたり、手を加えたりして薬をもらうことは犯罪に該当するので絶対にやめましょう。
詳細はこちら↓
〇 薬務課ホームページ https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/yakumuka/
〇 2020年12月10日処方せんの偽造・変造は『犯罪』です! (医療・薬事)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5042547/
偽造・変造処方箋の見分け方、発生防止等の注意事項について(pdf)
今般、県内において向精神薬処方箋のカラーコピーを薬局に持ち込む事例が発生しました。
処方せんの偽造・変造(内容を書き換えること)することは違法行為です。
たとえ、自分が医療機関から受け取った処方せんであっても、カラーコピーしたり、手を加えたりして薬をもらうことは犯罪に該当するので絶対にやめましょう。
詳細はこちら↓
〇 薬務課ホームページ https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/yakumuka/
〇 2020年12月10日処方せんの偽造・変造は『犯罪』です! (医療・薬事)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5042547/
偽造・変造処方箋の見分け方、発生防止等の注意事項について(pdf)
医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について
薬生監麻発0825第1号(令和2年8月25日付け通知)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第298 号。以下「経過措置告示」という。)が令和2年8月25日に告示され、同日より適用されます。詳細は通知「医薬品の区分等表示の変更に係る留意事項について」をご確認ください。
「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について
薬生安発0825第1号(令和2年8月25日通知)
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第297号)が令和2年8月25日に告示されました。
また、これに伴い、「一般用医薬品の区分リストについて」(平成19年3月30日付け薬食安発第0330007号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知。以下「通知」という。)の一部を別添1のとおり改正し、今回の改正を反映させた区分リストを別添2のとおり作成されています。
詳細は通知「「一般用医薬品の区分リストについて」の一部改正について」をご確認ください。