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東日本大震災による影響で放射能汚染が大きな社会問題となっており、飲料水、農作物、魚介類及び工業製品等にも
放射能測定を要求されるケースが増えてきています。
当会では、平成23年5月より放射能測定業務を実施しておりますが、従来の検査は放射性物質の汚染の可能性の有無のみ
の判定でありましたが、平成23年10月より鉛の遮蔽体の導入により放射線の定量検査が、また、平成24年5月より特定
核種の定量が可能となりましたので改めてご案内致します。
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■ LB2045を用いた核種の定量分析
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BERTHOLD社製 ガンマ線スペクトロメーターLB2045
検出器 |
2×2インチ NaI(Tl) |
分解能 |
7.5%(661keV) |
測定時間 |
任意設定 |
測定容器 |
420mLマリネリ容器 |
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測定項目注1) |
放射性セシウム注2)
放射性ヨウ素 注3)
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定量下限 |
20Bq/kg 注4) |
測定対象 |
飲料水、食品、農作物、土壌、堆肥、汚泥、焼却灰など |
検査料金 |
6,000円より
(前処理が必要な場合は、別途料金1000円〜を頂戴いたします) |
必要検体量 |
1kg程度 注5) |
試験方法 |
平成4年 文部科学省放射能測定法シリーズ24
「緊急時におけるガンマ線スペクトロメトリーのための試料前処理法」を参考
昭和49年 文部科学省放射能測定法シリーズ6
「NaI(T1)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法」に準じる |
注1)
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表記以外の放射性核種の分析については別途ご相談に応じます。
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注2) |
放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合算値で報告いたします。
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注3) |
放射性ヨウ素131の量として報告いたします。
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注4) |
飲料水、飲用茶など基準値が10Bq/kg以下のもの、または特にご依頼のあったものについては定量下限を10Bq/kgまで下げて報告いたします。
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注5) |
食品の場合、可食部の重量が1kg程度必要です。
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■ SAM 940を用いた放射能測定
BNC社製 SAM 940 スペクトルサーベイメーター(Model 940-2-GN)及び 鉛遮蔽体 |
検出器 |
2×2インチ
NaI(Tl)及び中性子用LiI |
分解能 |
7%(662keV) |
測定時間 |
任意設定 |
測定容器 |
V5タッパー
(630mL)又は2Lポリ瓶 |
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.飲料水・食品・その他の放射能測定
測定項目 |
放射性セシウム 注5) 注6)
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定量下限 |
50Bq/kg |
測定対象注7) |
飲料水 (水道水中の放射能測定マニュアル 平成23年10月)
食品 (食品中の放射性セシウムスクリーニング法 平成23年11月) |
検査料金 |
5,000円より
(前処理が必要な場合は、別途料金1000円〜を頂戴いたします) |
必要検体量 |
水(飲料水等) |
2L程度 |
食品、農作物 |
1.5kg程度 注8) |
土壌 |
1.5kg程度 |
肥料 |
1.5kg程度 |
汚泥・焼却灰
等 |
1.5kg程度 |
その他 |
お問い合わせ下さい |
注6)
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検出された放射線(ガンマ線)の全てを放射性セシウム由来と仮定して計算を行います。
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注7) |
ご要望により、放射性ヨウ素由来として計算を行うことも可能です。
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注8) |
飲料水・食品以外の試料(環境水・土壌・堆肥等)も測定致します。
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注9) |
食品の場合、可食部の重量が1.5kg程度必要です。
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2.
空間線量率測定
測定項目 |
空間線量率 |
測定単位 |
μSv/hr
(マイクロシーベルト毎時間) |
測定場所 |
指定場所 |
測定高さ |
地表面、地上50cm、地上1m、他指定箇所 |
検査料金 |
10,000円より |
3.工業製品等の測定
測定単位 |
μSv/hr (マイクロシーベルト毎時間) |
測定対象 |
工業製品、資材及びコンテナ |
必要検体量 |
お問合せ下さい |
検査料金 |
お問合せ下さい |
【参考】平成24年4月1日より施行の食品の放射性セシウムの基準
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食品の区分
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濃度
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飲料水 |
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) |
10Bq/kg |
飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶※1) |
牛乳 |
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 |
50Bq/kg |
乳児用食品 |
乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 |
50Bq/kg |
一般食品 |
上記以外の食品※2 |
100Bq/kg |
※1)
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飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用する。
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※2) |
乾しいたけ、乾燥わかめ等原材料を乾燥したものを通常水戻しして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態及び水戻しを行った状態の両方に基準値を適用する。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用する。
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