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温泉成分の検査
■温泉成分検査
新しい温泉法(平成14年4月1日より施行)により、温泉成分等の掲示は、登録制度による登録分析機関の分析に基づかなければならないこととなっております。
当検査センターは、平成16年10月27日付けで登録分析機関となり、温泉成分の分析を行うことができるようになりました。
「温泉法の一部を改正する法律」が平成19年4月25日に公布され、平成19年10月20日から施工になりました。
主な改正内容は、温泉成分の定期的(10年ごと)分析の実施や施設における成分掲示の更新等になっています。
温泉の泉質はわずかながら日々変化し、利用者に正確な情報を伝えるためには、定期的な成分分析が必要であって、このために定期的な成分分析には経過措置が設けられており、その内容は以下に示すとおりです。
温泉成分分析の経過措置
@前回の成分分析が平成12年1月1日以前の場合
※「平成21年12月31日までに成分分析を終える」
A前回の成分分析が平成12年1月2日以降の場合
※「10年後の前日までに成分分析を終える」
事業者の皆様が最新の温泉情報を利用者に提供することは、安心・安全で魅力ある温泉利用の場づくりをアピールするよい材料となりますので、ご準備されてはいかがでしょうか。
[お問合せ先]
徳島市中洲町一丁目58番地1(国民生活金融公庫隣)
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
TEL:088-655-1112(代)FAX:088-624-3130
担当者 栄、瀬部
■温泉とは…
温泉法第2条において温泉とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で
表1
に示す温度又は物質を有するもの」と定義されています。
表 1
1.泉源における水温が摂氏25度以上
2.以下の成分のうちいずれか1つ含む
物 質 名
含 有 量 (1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く)
総量1000mg以上
遊離炭酸(CO
2
)
250mg以上
リチウムイオン(Li
+
)
1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr
2+
)
10mg以上
バリウムイオン(Ba
2+
)
5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe
2+
+Fe
3+
)
10mg以上
第一マンガンイオン(Mn
2+
)
10mg以上
水素イオン(H
+
)
1mg以上
臭素イオン(Br
−
)
5mg以上
沃素イオン(I
−
)
1mg以上
ふっ素イオン(F
−
)
2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HA
s
O
4
2−
)
1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HA
s
O
2
)
1mg以上
総硫黄(S)[HS
−
+S
2
O
3
2−
+H
2
Sに対応するもの]
1mg以上
メタほう酸(HBO
2
)
5mg以上
メタけい酸(H
2
S
i
O
3
)
50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO
3
)
340mg以上
ラドン(Rn)
20(百億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして)
1億分の1mg以上
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検査についてのお問い合せ
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一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
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