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令和4年3月以降の薬剤交付支援事業「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」について

令和5年度も引き続き薬剤交付支援事業は、実施・実績報告のみとなりますが、引き続きご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和4年3月1日から実施された薬剤交付支援事業について、オミクロン株によるコロナ患者の急増により、厚生労働省から徳島県に割り当てられている予算額を大幅に超過したため、本日令和4年9月22日実施分をもちまして、送料等の補助事業を終了させていただきます。令和4年
9月23日以降、配送業者を使用する場合やレターパックを使用する際の配送料、薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合は、患者様の自己負担となります。
通知『薬剤交付支援事業(新型コロナ配送料)の中止について』FileDownlode 01
通常、患家への薬剤の持参料及び郵送代は、厚生労働省通知「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」に基づき患者にご負担いただくものですが、新型コロナウイルス感染症のさらなる拡大防止や患者・医療従事者の感染リスクを回避するために、薬剤交付支援事業として、令和4年3月配送分以降は下記により実施されてまいりました(薬剤師会の会員・非会員を問わず補助の対象/徳島県内から県外への配送費は補助の対象外)。
令和4年9月23日以降は、実績のご報告のみとなります。
報告様式は引き続き下記の様式をお使いください。
<事業内容>
●新型コロナウイルス感染症患者への薬剤配送に係る費用補助
●薬局における「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応(費用補助対象外)」の実施状況の把握
●令和4年3月以降、「0410対応」は費用補助の対象外となりました。

<必読>薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱 FileDownlode 01pdf
請求・実績報告様式
4月26日更新情報 >>> 3月公開の請求様式Excelですが、セルの数式を修正したものをアップロードしました。3月の請求様式を継続してお使いにならないでください!
 Reiwa33 YakuzaiHaiso form
<ご入力時の留意点> 
「従事者」「配送業者」「薬剤師」ではなく、「薬剤師以外の従事者」「配送業者」「薬剤師」となっています。 
請求できない場合3つ「0410、薬剤師訪問、領収書・請求書等なし」を欄外に記載しています。 
今までは例示として規定額(3000円および500円)が記入されていたため、例の3つめ(F21)に450円とあることで、従業員が訪問した場合に450と記入する方が増える可能性があることから、450の代わりに実費・交通費などと記載し、入力規則で0以上の整数としたうえで、エラーコメントが設定されています。 
①をにして全て入力後に①をに変更すると、薬剤師が配送していても請求できるため、にした場合でも、「薬剤師が訪問」の場合は県薬への請求額欄に数字が入力されないよう整備されています。 
ロックされているセルは選択もできないように設定されています。 
   
   事業の報告
   
  9月23日以降も実績報告をお願いします
支援対象とならない「0410対応」も必ずご報告ください
   
  <徳島県薬剤師会 薬剤交付支援事業 報告・提出専用アドレス >
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 
   
bullet074  令和22日までの実施分 
1ヶ月ごとに【報告様式】(Excelファイル)を作成して 請求根拠となる資料 とともに 翌 月 15 日 までに上記の専用メールアドレスへお送りください。
    報告と根拠資料の提出
【報告様式】Excelファイル  請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の電子データ(1ヶ月分でまとめたPDFファイルが望ましい)
bullet074 令和23日以降の実績報告
1ヶ月ごとに【報告様式】(Excelファイル)を作成して  月 15 日 までに上記の専用メールアドレスへお送りください。
    留意点1)報告様式は、デスクトップ等にダウンロード(保存)してから入力してください。
    留意点2)Excelのファイル名は 月+薬局名 としてください  例:3月分を4月に提出する場合 → 03〇〇薬局〇〇店
    留意点3)根拠資料のPDF等のファイル名も 月+薬局名 としてください  例:3月分を4月に提出する場合 → 03〇〇薬局〇〇店
    留意点4)報告様式のExcelファイルは必ず厚生労働省作成の「Sheet1」のみご入力ください。
例:3月分で報告したExcelファイルに4月分をSheet2で追加した報告はできません。
    留意点5)ご報告にあたってのお願い(画像をクリックするとpdf画像にリンクします)
QA Excel2022
    留意点6)保険薬局コード10桁について
    36(都道府県番号:徳島県番号)+4(保険区分)+7桁(医療機関番号
(参照)保険薬局様の医療機関番号のご確認について:四国厚生支局「保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等について」
     
 事業の開始・終了時期について
オミクロン株によるコロナ患者の急増により、厚生労働省から徳島県に割り当てられている予算額を大幅に超過したため、
本日令和4年9月22日実施分をもちまして、送料等の補助事業を終了させていただきます。

開始:令和日より
終了:令和日まで(※実施期間の途中で予算上限に達した場合、その時点で終了) 
事業の終了が令和4年度末であることから、支援対象は最大でも令和 月末日分まで【請求は令和 15 日締め切り】となります。
   
 薬局における薬剤交付支援事業について新旧対照表  
新たな実施要綱及び交付要綱、基準額通知に基づき、支援の対象や経費を限定して、令和4年3月配送分以降の事業が開始されました。
画像をクリックすると拡大画像になります。
FileDownlode 01pdf(新旧対照表) 
compare tokushima
 補助対象
 
患者宅等への薬剤配送に係る費用
新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者(CoV自宅、CoV宿泊)に対して電話等による服薬指導を行い、薬剤を届けた場合の下記の費用となります。
【実費】患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料
【実費】薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費
    
 薬局への補助額
   
 
処方箋記載 配送方法 補助額及び請求額 薬剤配送に関する患者負担額
CoV自宅
CoV宿泊
薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費
【実費※】
令和4年9月23日以降、患者様の自己負担となります。
配送業者 配送料
【実費※】
0410対応
(ご報告ください)
薬局の従事者 ★支援対象外のため
患者様は全額ご負担となります 
配送業者
  ★0410患家の対応<配送費等の請求について
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(保医0323第1号 令和2年3月23日付け)
   
   ※請求にあたってのお願い
  (1) 薬剤師が患者宅へ届けた場合
  薬剤師が患者宅に届けた場合、臨時的な取扱いによる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(500点/200点)が算定できるため、令和4年3月1日からの新たに実施された事業においては支援の対象外となりました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その63)
  (2) 薬剤師以外の薬局の従事者が届けた場合
  根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
  (3) 自宅および宿泊療養施設の患者について複数人分を同時に届けた場合
  自宅および宿泊療養施設の患者について複数人分を同時に届けた場合であっても1件とし、実費を徳島県薬剤師会へご請求ください。この場合の請求手続きは、エクセルファイルに全件を記載した上で、代表する1 件のみ請求(〇を記入)し、それ以外は〇をしない(空欄のまま)としてください。
  (4) 請求に関するこのほかの留意事項
  実際に負担した配送料及び交通費の実費額を上回る額の請求は認められません。
請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含みません。
配送料・交通費の金額がわかるものの例として、配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等があります。
  (5) ご報告(お願い)
  支援事業の対象とならない0410対応も含めて、0410事務連絡に基づく電話等服薬指導等(0410対応、CoV宿泊、CoV自宅)の実施実績を薬局から徳島県薬剤師会に月ごとにご報告ください。
   
   配送方法及び配送に関する留意点
  事務連絡 調剤された薬剤の薬局からの配送等について (令和4年3月31日通知)FileDownlode 01
  患者と相談の上、適切な配送方法を選択してください。
薬剤の持参・配送に関しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるようご留意願います。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法をご利用ください。 
    
   支払方法
    
  事業期間終了後にまとめて精算(振込)を予定しています。時期が近づいたらお知らせします。
    
  通知など
   
日本薬剤師会 事務連絡 令和4年2月25日 薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点
薬生発第2号 令和4年2月24日      薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業実施要綱