パキロビッドに関する事務連絡が改正されましたので、ご確認をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/content/000994438.pdf
◆主な変更点
・p.9
院外処方時に、「適格性情報チェックリスト」(院外処方時の事前出力用)のブランクフォームを出力して手書きで記入・薬局に送付し、追ってパキロビッド登録センターにて事後入力を行うことも可能である。
(事務連絡p.28に参考資料2として見本を添付)
・p.10
また、医療機関にて「適格性情報チェックリスト」(院外処方時の事前出力用)のブランクフォーム(参考資料2として添付)を出力して手書きで記入され、薬局に送付されて来た場合、薬局は当該患者の投与実績を入力した後、処方箋送付元の医療機関に電話等で入力済である旨を一報すること。
・p.24~
医療逼迫状態で医療機関がひとりでも多くの患者を診療するため同意文書取得が困難であると判断する場合は、口頭にて同意を受けることにより、文書による同意取得は省略してもかまいません。この場合も、口頭で同意を得た日付を診療録に記載することが必要であり、郵送等により事後的に文書による同意を得ることに努めるようお願いします。なお、文書又は口頭のいずれの方法で同意を得る場合でも、同意取得に当たっては、製造販売業者が準備する同意説明文書に沿って説明してください。
また、p.6ホームぺージの開設、p.7有効期間、p.19併用禁忌、p.21併用注意、p.22副作用についても改正されております。詳細は事務連絡を参照ください。