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標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長および監視指導・麻薬対策課長より通知がありましたのでお知らせいたします。
偽造医薬品の流通防止に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則省令改正等につきましては平成 30 年 1 月16 日付け日薬業発 308 号にてお知らせしたところです。
同改正を受け、去る 1 月 18 日に開催された全国厚生労働関係部局長会議においても、偽造医薬品等の不適正な医薬品の流通防止について協力の要請がありました。
今般、薬局等において特に対応が必要と考えられることとして、医薬品を譲り受ける際は当該医薬品が本来の容器包装等に収められているかどうかその状態を確認すること、患者等に対し調剤した薬剤又は医薬品の販売等を行う際は医薬品の状態を観察し、通常と異なると認められる場合は販売せず、異常のない医薬品を用いて改めて調剤するなど適切に対応すること―等が示されました。
pdf文書 FileDownlode 01