平成28年5月26日 |
会員各位 殿 |
徳島県薬剤師会 会長 水口 和生 |
前略、四国厚生支局徳島事務所より当会に連絡があり、かかりつけ薬剤師の要件として、従来認められていなかった下記の様なケースでは「薬剤師の地域活動」として認められる場合があるとのことです。 |
該当すると思われる場合は、至急(6月以降でも可ですが、出来れば5月末までに)、四国厚生支局徳島事務所に書類を提出・再提出して下さい。 |
草々 |
記 |
〇乾燥まむしウマ抗毒素(まむし血清)配置先として徳島県に登録されている薬局 〇委嘱を受けて学校薬剤師の業務を実施している薬剤師(児童・生徒に対する講演実績は問わない) 〇医師会の協力のもとで実施している休日当番の医療機関に合わせて開局する門前薬局 〇老人会、商工会、町内会でも、広く住民に対して定期的に継続して地域活動が行われており、地域住民に対して研修会等サービスを提供している団体と考えられるのであれば、当該団体が主催する住民への研修会等へ講師、健康相談等、主体的・継続的に参加している薬剤師 〇地域ケア会議など、地域で多職種が連携し、定期的に継続して行われている医療・介護に関する会議に、主体的・継続的に参加している薬剤師 ※ 薬局として対応している場合は、届出に係る薬剤師が関与していること ※ 実績は過去1年以内 |
以上 |
通知文書(pdf) |