後発医薬品への変更
当薬局では、患者様のお薬代の負担軽減や国の医療費削減を目的として、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っております。
医師から、後発医薬品変更不可の指示がある場合を除き、医師が処方した薬を薬剤師が患者様の同意のもと、同一成分の後発医薬品に変更して調剤することができます。
薬によっては、後発医薬品が発売されていないものや、薬局に在庫がないものがありますので、薬剤師に確認・ご相談下さい。
後発医薬品とは?
先に開発された薬(先発医薬品)の特許期間終了後、他のメーカーが製造販売したものです。
研究費等を抑えて製造できるため、先発医薬品よりも安価で、患者様に提供することが可能です。
先発医薬品とは、色、形、味が異なることがありますが、同じ有効成分を含み、効き目や安全性が同等であることを厚生労働省が審査しています。また、最近では、先発医薬品メーカーから許諾を受けた、先発医薬品と原薬、添加物、製造方法などが同一のオーソライズドジェネリックと呼ばれる後発医薬品もあります。
令和6年10月からの医薬品自己負担の新たな仕組みって?
後発医薬品があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただきます。
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の約4分の1相当を特別の料金として、医療保険の自己負担分と合わせてお支払いいただきます。
※特別の料金は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係で特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合や、医薬品流通の問題で後発医薬品が手に入らない場合などは特別の料金は要りません。
今回の新たな仕組みや対象となる医薬品一覧について詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧になるか、薬局で薬剤師にお尋ねください。
患者様に特別の料金をご負担いただくことで、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。