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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その2)

標記の件、、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについては、令和2年2月28 日付け日薬業発第437 号にてお知らせしたところですが、同通知に関連する調剤報酬の取扱い等が示されました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)日薬業発第440号(令和2年3月2日)FileDownlode 01