標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課より連絡がありましたのでお知らせいたします。
麻薬及び向精神薬取締法において、自己の疾病の治療の目的で医療用麻薬の交付を受けこれを施用している患者の方については、厚生労働大臣の許可を受けることにより、当該医療用麻薬を携帯して輸出入することが可能となっています。今般、医療用麻薬の交付を受けた患者へのより効果的な周知を図るため、情報提供について協力依頼が参りました。薬局においては、①服薬指導の際に患者の海外渡航予定が明らかになった場合には許可が必要であること等を説明する、②併せて、参考として患者に地方厚生局麻薬取締部ホームページ(以下参照)を紹介する、③薬剤情報提供文書又はこれに準ずる文書には、医療用麻薬を携帯して海外に渡航する場合は事前に当該医薬品を処方した医師若しくは歯科医師又は調剤した薬剤師に相談いただきたいことと、医療用麻薬の携帯輸出入制度の詳細は、地方厚生局麻薬取締部のホームページに掲載されていることを情報提供するよう求められております。
20200325業489_医療用麻薬携帯輸出入制度に関する情報提供について(協力依頼).pdf