農業用水の検査
農業用水に関する基準等
「農業(水稲)用水基準」は、農林水産省が専門家の協力を得て、水稲に被害が出ないよう汚濁物質ごとに許容濃度を定めた指標です。昭和45年に策定されました。 法的な基準ではありませんが、農作物と汚濁物質の影響関係をもとに作られており、農業用水を評価する際の目安として広く利用されています。
農業用水の要望水質(水稲)
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| pH(水素イオン濃度) | 6.0~7.5 |
| COD(化学的酸素要求量) | 6 ppm以下 |
| SS(浮遊物質) | 100 ppm以下 |
| DO(溶存酸素) | 5 ppm以上 |
| T-N(全窒素濃度) | 1 ppm以下 |
| 電気伝導度(EC) | 0.3 mS/cm以下 |
| 重金属 As(砒素) Zn(亜鉛) Cu(銅) |
0.05 ppm以下 0.5 ppm以下 0.02 ppm以下 |
汚濁程度別濃度分級(水稲)
| 成分名 | 汚濁程度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 全窒素 | 2以下 | 2~4 | 4~8 | 8以上 |
| 1以下 | 1~3 | 3~7 | 7以上 | |
| 0.5以下 | 0.5~2 | 2~5 | 5以上 | |
| COD | 7以下 | 7~10 | 10~17 | 17以上 |
| 全リン | 0.2以下 | 0.2~0.5 | 0.5以上 | - |
|
注) 汚濁程度0:農業用水として汚濁の無い水質 汚濁程度1:農業用水として許容される水質 汚濁程度2:農業用水として適正な限界を超え対策が必要な水質 汚濁程度3:農業用水として著しく汚染され、対策を講じても被害を生じる水質 |
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施設栽培用かんがい水の塩類濃度に関する簡易水質判断
| EC(mS/cm) | RpH | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ~0.2 | 良 | ||
| 0.2~0.4 | 8≧ | 可 | 塩類に起因する問題は生じない。 |
| 8< | Na濃度チェック必要 | 特にRpHが8.5程度のものは、必ず、Na濃度をチェックする。Naが全カチオン(Na、K、Ca、Mg)に占める割合は、60%以下であることが望ましい。90%以上になると、作物によってはNaの過剰害が生じる可能性が高い。 なお、全カチオン濃度は、およそEC値(mS/cm)の10倍(me/L)と見て良い。 |
|
| 0.4~1.0 | 要水質検査 | ECが0.4~1mS/cmのものは、Na、Cl等の有害成分をチェックし、それぞれ、70mg/L、100mg/L以上の場合は、常時使用する水としては不適である。また、K、NO3などの栄養成分の濃度を勘案して施肥量を調整する。 | |
| 1.0~ | 不可 | 給水阻害、活着不良などの塩類障害、Na、Clによる害が生じるおそれがある。 |
検査の流れ
お電話にてお問合せ
徳島県薬剤師会 検査センターまでお電話にてお問合せください。
TEL: 088-655-1112
容器・申込書受け取り
検体採取用の容器と申込書をお渡しいたします。
お越しいただくことが難しい場合は、お問合わせ時にご相談ください。
なお、申込書は以下よりダウンロードいただけます。
検体採取・申込書記入
専用容器に検体を採取してください。それぞれの容器に検体名をご記入ください。
申込書に必要項目をご記入ください。
申込書・検体のご提出
申込書と採取した検体を検査センター窓口にお持込み、または送付ください。
検査
ご依頼内容に沿って検査いたします。
成績受取
検査が終了次第、検査成績書(結果報告書)を発行し郵送いたします。
※お急ぎの場合は、お電話等でご連絡後に窓口にてお受取りいただけます。
徳島県薬剤師会 検査センター
徳島県徳島市中洲町一丁目58番地1
TEL 088-655-1112 / FAX 088-624-3130
交通案内
JR徳島駅より徒歩約10分、バス約5分(「中洲町」下車)
県外からお越し(徳島阿波おどり空港をご利用)の場合
車・タクシーで約25分
JR徳島駅前までリムジンバスで約30分(1番のりば)、路線バスで約35分(2番のりば「鳴門公園線・徳島駅前行」)