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徳島県知事指定薬物の指定について(通知)_薬第648号(令和元年9月4日付け) FileDownlode 01

徳島県では、「危険ドラッグ」をはじめとする有害な薬物の乱用を防止し、県民の健康と安全を守り、薬物乱用のない健全な社会を実現するため、「徳島県薬物の濫用の防止に関する条例」を制定しています。
この条例では、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物であって、それを濫用することにより人の健康に危害が生じると認められるもののうち県内において現に濫用され又は濫用されるおそれがあると認めるものを、「知事指定薬物」に指定することができます。
これら知事指定薬物及び知事指定薬物を含有する物の製造,販売,みだりに使用,みだりに使用する目的での所持等が禁止され、違反した場合の罰則は、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。