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■飲料水水質検査項目と基準値

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づく省令
厚生労働省令第百一号(平成十五年五月三十日)

区分 番号 項   目 基 準 値 01











1 一般細菌 100個/mL以下    
2 大腸菌 検出されないこと    


3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下            
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下            
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下            
6 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下            
7 六価クロム化合物 0.02mg/L以下            
8 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下          


9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下      
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下      
 11 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下            
12 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下            


13 四塩化炭素 0.002mg/L以下            
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下            
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下            
16 ジクロロメタン 0.02mg/L以下            
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下            
18 トリクロロエチレン
※2011年4月より0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されました
0.01mg/L以下            
19 ベンゼン 0.01mg/L以下            









20 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下        
21 塩素酸 0.6mg/L以下          
22 臭素酸 0.01mg/L以下          
23 クロロホルム 0.06mg/L以下        
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下        
25 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下        
26 ブロモホルム 0.09mg/L以下        
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下        
28 クロロ酢酸 0.02mg/L以下          
29 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下          
30 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下          
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下          









32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下          
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下            
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下      
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下          
36 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下            


37 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下            
38 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下            
39 蒸発残留物 500mg/L以下          


40 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下            
41 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下            
42 フェノール類 0.005mg/L以下 ※1            
43 ジェオスミン 0.00001mg/L以下            
44 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下            


45 塩化物イオン 200mg/L以下    
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下    
47 pH値 5.8~8.6    
48 異常でないこと    
49 臭気 異常でないこと    
50 色度 5度以下    
51 濁度 2度以下    

※1 フェノールの量に換算

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