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8月5日更新情報
「2024年度 地域薬学ケア専門薬剤師 基幹施設調整依頼(マッチング)」の申請受付を開始いたしました。
下記 本学会ホームぺージに情報を掲載しておりますので、ご確認ください。
https://www.jsphcs.jp/nintei/shinsei/c-shisetsu-c.html
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●研修基幹施設とのマッチングの日程
① マッチング申請受付(申請者→県薬剤師会) 8月26日まで
② 基幹病院とのマッチング作業開始(県薬剤師会) 9月 4日から
③ マッチング結果の連絡(県薬剤師会→申請者) 10月15日までに
●暫定認定*&連携施設認定申請の日程
9月下旬〜11月上旬
* 連携施設認定の人的要件を満たすための過渡的措置(2027年度分申請まで延長)、2022年度より正規認定も受付開始
※地域薬学ケア専門薬剤師認定制度のマッチング申請、暫定認定申請、連携施設認定をお考えの方は、徳島県薬剤師会にお問合せ下さい。
<問合せ先>
徳島県薬事情報センター(山下)
電話 088-655-0025
ファクシミリ 088-625-5763
電子メール
不明な点は、日本医療薬学会または徳島県薬剤師会にお問合せ下さい。
※本説明の資料は日本医療薬学会ホームページ(https://www.jsphcs.jp/news/2020/0525-1.html)からダウンロードできます。
〔問合せ先〕 徳島県薬剤師会 薬事情報センター 生涯教育委員会 (山下、石田) 電話088-655-0025、FAX 088-625-5763 |
医薬品医療機器等法の一部を改正(令和元年)により、下記の内容が定められました。
「住み慣れた地域で患者が安心して医薬品を使うことができるようにするための薬剤師・薬局のあり方の見直し」として、患者自身が自分に適した薬局を選択できるよう、機能別の薬局の知事認定制度(名称独占)を導入 ①入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局(地域連携薬局) ②がん等の専門的な薬学管理に他医療提供施設と連携して対応できる薬局(専門医療機関連携薬局) |
即ち、薬局の機能に応じて、「地域連携薬局」、「専門医療機関連携薬局」に分類され、これらの認定を受けた場合、名称を薬局で称することができるようになりました。特に「専門医療機関連携薬局」の認定要件には、学会認定等の専門性が高い薬剤師(専門薬剤師)の配置が求められます(図1)。しかし、日本薬剤師会は、専門薬剤師養成の研修制度を有していません。日本医療薬学会は、すでに広告・標榜可能な専門資格として、薬剤師で唯一認定されている「がん専門薬剤師」の認定制度を有していることから、日本薬剤師会は日本医療薬学会と連携して、専門薬剤師養成認定制度「地域薬学ケア専門薬剤師制度」を構築しました。一方、「地域連携薬局」、「専門医療機関連携薬局」に関する法律の施行は2021年8月からのため、2020年に日本医療薬学会は、「地域薬学ケア専門薬剤師制度」の運用を始めました。
図1 |
「地域薬学ケア専門薬剤師制度」では、2つの専門薬剤師認定制度があります。1つは、ジェネラリストの「地域薬学ケア専門薬剤師」、もう1つはスペシャリストの「地域薬学ケア専門薬剤師(がん)」です(図2)。認定の要件はほぼ同じですが、副領域の「がん」が付く地域薬学ケア専門薬剤師(がん)」の認定要件として、①がん領域の研修ガイドラインによる研修、②がん専門薬剤師集中講座の参加、③薬学管理の症例報告(50症例)にがん領域(20症例)が必要、が異なる点です。「地域薬学ケア専門薬剤師(がん)」が、専門医療機関連携薬局の認定要件の「学会認定等の専門性が高い薬剤師(専門薬剤師)」に相当します。
図2 |
「地域薬学ケア専門薬剤師制度」の研修施設としては、連携施設(薬局)と基幹施設(病院)との2つがあります(図3)。基幹施設(病院)は研修要件を満たす日本医療薬学会が認めた施設です。連携施設(薬局)は研修者自らが勤務する薬局であり連携施設に認定される必要があります。連携施設の人的要件としては、学会認定の指導薬剤師や専門薬剤師の資格を有する薬剤師が1名常勤していることが必要で、この人が、地域薬学ケア専門薬剤師の研修生の指導を行うことになります。資格を有する薬剤師がいない場合は、日本医療薬学会会員であり、更に日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師、JPALSクリニカルラダー5以上、薬剤師生涯教育達成度確認試験に合格者等の資格を有する薬剤師も認められます。また、地域薬学ケア専門薬剤師の暫定認定(図5)でも人的要件は認められます。
これらの施設で5年間以上の研修が行われます。日本医療薬学会の研修ガイドラインや研修コアカリキュラム(https://www.jsphcs.jp/nintei/4-7.html)に従った研修が行われ、月に3〜4回程度以上基幹施設(病院)のカンファレンスに参加します。研修で関わった50症例(がんの場合は、症例を+20)の報告書の提出も求められます。
基幹施設(病院)は、「地域薬学ケア専門薬剤師(がん)」の場合、既存するがん専門薬剤師研修施設が担当します。基幹施設(病院)の指導薬剤師が研修においてカンファレンスで指導を行ったり、症例への介入や報告書の書き方等の指導も行なったりします(図3)。日本医療薬学会が、研修施設のリストを8月上旬にホームページで提示されます。研修希望者は、その中から研修可能な3施設を選択して申請することになります。
図3 |
申請者は、まず①連携施設(薬局)での研修を日本医療薬学会へ申請、②基幹施設(病院)とのマッチングを県薬剤師会に申請することになります。申請者が勤務する薬局は、①連携施設(薬局)としての登録申請を日本医療薬学会に行うことから始まります。申請・調整業務のスケジュールを図4に示します。
図4 |
ここで、研修申請者と基幹施設(病院)とのマッチングは、県薬剤師会に設置された地域薬学ケア専門薬剤師研修調整委員会(薬局薬剤師、病院薬剤師、有識者の3名以上から構成)が、特定の薬局、特定の地域に偏らないように調整します。更に、研修者が薬剤師会の会員・非会員のいずれであったとしても公平に調整します。但し、マッチング不成立の場合もあります。
研修も費用としては、申し込み料(3,000円)、認定審査料(10,000円)、認定料(20,000円)、研修料(72,000円/年)が必要となります。
前述のように研修は、連携施設、基幹施設の研修施設で日本医療薬学会が定めた研修ガイドライン、研修コアカリキュラムに従い5年以上の研修が行われますが、その間に、他の研修会、学会等に参加し、課せられた単位(クレジット)を取得する必要があります(図5)。また、研修終了の5年後までに、専門薬剤師認定試験に合格しておく必要があります。この試験は、日本薬剤師研修センターが運営している「生涯学習達成度確認試験」と同じ内容で、合格基準も同じに設定されています。既に試験に合格している者は、改めて受験する必要はありません。
図5 |
来年度から5年間の研修が始まることから、地域薬学ケア専門薬剤師が誕生するのは最短で5年後になります。その間、地域薬学ケア専門薬剤師は不在となるので、過渡的措置による暫定認定が行われます。一定の条件(図6)を満たした研修希望者は、地域薬学ケア専門薬剤師の暫定認定として認定を受けて、研修を進めことになります。本年より暫定認定の申請を受け付け、来年2021年1月より地域薬学ケア専門薬剤師が誕生します。
図6 |
なお、基幹施設(病院)、研修内容、申請方法等の詳細については、日本医療薬学会、日本薬剤師会、県薬剤師会のホームページを参照して下さい。内容に変更があるかもしれませんので、ホームページで最新の情報を確認して下さい。