■温泉成分検査
温泉法(昭和23年法律第125号)により、温泉成分等の掲示は、登録制度による登録分析機関の分析に基づかなければならないこととなっております。
当検査センターは、平成16年10月27日付けで登録分析機関となり、温泉成分の分析を行うことができるようになりました。
「温泉法の一部を改正する法律」が平成19年4月25日に公布され、平成19年10月20日から施工になりました。
主な改正内容は、温泉成分の定期的(10年ごと)分析の実施や施設における成分掲示の更新等になっています。
温泉の泉質はわずかながら日々変化し、利用者に正確な情報を伝えるためには、定期的な成分分析が必要です。
事業者の皆様が最新の温泉情報を利用者に提供することは、安心・安全で魅力ある温泉利用の場づくりをアピールするよい材料となりますので、ぜひご利用ください。
環境省 温泉の保護と利用(外部リンク)
徳島県 温泉法の手続きについて(外部リンク)
■温泉とは…
温泉法第2条において温泉とは「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で表1に示す温度又は物質を有するもの」と定義されています。
表 1
1.泉源における水温が摂氏25度以上
2.以下の成分のうちいずれか1つ含む
物 質 名 | 含 有 量 (1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 |
遊離二酸化炭素(CO2)(遊離炭酸) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr2+) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba2+) | 5mg以上 |
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 10mg以上 |
マンガン(Ⅱ)イオン(Mn2+)(第一マンガンイオン) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭化物イオン(Br-) | 5mg以上 |
よう化物イオン(I-) | 1mg以上 |
ふっ化物イオン(F-) | 2mg以上 |
ひ酸水素イオン(HAsO42-)(ヒドロひ酸イオン) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO2) | 1mg以上 |
総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 1mg以上 |
メタほう酸(HBO2) | 5mg以上 |
メタけい酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)(重炭酸そうだ) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20×10-10Ci=74Bq以上 (5.5マッヘ単位以上) |
ラジウム塩(Raとして) | 1×10-8mg以上 |
■療養泉とは…
鉱泉分析法指針(平成26年改訂)には鉱泉のうち、特に治療の目的に供し得るものを療養泉とし、表1-2により定義しています。
表 1-2
1.泉源における水温が摂氏25度以上
2.以下の成分のうちいずれか1つ含む
物 質 名 | 含 有 量 (1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1000mg以上 |
遊離二酸化炭素(CO2)(遊離炭酸) | 1000mg以上 |
総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | 20mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
よう化物イオン(I-) | 10mg以上 |
総硫黄(S)[HS-+S2O32-+H2Sに対応するもの] | 2mg以上 |
ラドン(Rn) | 30×10-10Ci=111Bq以上 (8.25マッヘ単位以上) |
検査についてのお問い合せ
徳島市中洲町一丁目58番地1(日本政策金融公庫隣)
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
TEL:088-655-1112(代)FAX:088-624-3130