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■事業場・工場排水検査

事業場・工場排水は水質汚濁防止法で、公共用水域へ放流する場合は排水基準がかかり、水質監視が義務づけられています。当検査センターではこれらの排水を検査し、快適な生活環境を維持するために貢献しています。

水質汚濁防止法の規定に基づく一律排水基準(PDF:139KB)

■河川・湖沼・海域等の検査

川・湖・海は私たちの生活や社会活動とは切っても切り離せない、かけがえのない環境です。
これらの公共用水域では水質汚濁防止を目的として検査物質ごとに全国一律または水域ごとに環境基準が決まっています。当検査センターでは県や市町村の行政機関から委託を受けて検査を実施することにより、公共用水域の環境保護のために尽くしています。

水質汚濁に係る環境基準
別表1 人の健康の保護に関する環境基準(PDF:130KB)
別表2 生活環境の保全に関する環境基準
1 河川
(1)河川(湖沼を除く)(PDF:199KB)
(2)湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)(PDF:225KB)
2 海域(PDF:188KB)

■土壌の検査

徳島県では、徳島県生活環境保全条例に基づく土砂等の埋立て等の規制が、平成17年10月1日から施行されています。当検査センターでは条例に基づく土壌検査を実施しています。

徳島県生活環境保全条例施行規則 別表第5(第35条、第39条、第44条、第48条関係)(土壌基準)(PDF:153KB)
徳島県生活環境保全条例施行規則 別表第6(第36条、第47条関係)(水質基準)(PDF:138KB)

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検査についてのお問い合せ
徳島市中洲町一丁目58番地1(日本政策金融公庫隣)
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
TEL:088-655-1112(代)FAX:088-624-3130