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■ 作業環境測定基準(空気中のエチレンオキシド測定)

++++ 検知管方式の測定機器を用いる方法が追加になりました  ++++

作業環境測定基準

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第78号)により、エチレンオキシドが特定化学物質等の第2類物質に指定され、これにより、エチレンオキシドを製造し、又は取扱う事業者は作業主任者を選任し、設備の自主検査を行うとともに、当該作業場については、作業環境測定を行わなければならないこととなりました。(施行・適用は平成14年5月1日より)

作業環境測定基準では、ガスクロマトグラフによる分析方法がエチレンオキシドの測定方法として規定されていますが、平成14年3月7日付の作業環境測定基準の一部を改正する告示(平成14年厚生労働省告示第65号)では、検知管方式による測定機器を用いる方法で作業環境測定を行うことが可能となりました。

これに伴い、当検査センターは作業環境測定機関の登録を取得し、平成15年7月より業務を開始しております。

測定対象施設とは

特定化学物質等(第一類物質及び第二類物質)を製造し、若しくは取扱う屋内作業場(病院・医院等)は、六ヶ月以内に一回、定期に、作業環境測定を行わなければならないと規定されています。
(労働安全衛生法第65条、特定化学物質等障害予防規則第36条)

労働安全衛生法

08(特定化学物質等の濃度の測定)
第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場における空気中の令別表表三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36に掲げる物の濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。
(第一号及び第二号 略)

2 前項第一号の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物質意外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときはこの限りでない。

一 エチレンオキシド
二 アクリロニトリル
三 塩化ビニル
四 塩素
五 シアン化水素
六 弗化水素
七 ベンゼン
八 硫化水素
(第三項から第五項まで 略)

 

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