■浴槽水水質検査項目と基準値
公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について
生食発0919第8号 令和元年9月19日 |
・「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
・「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
・「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
・「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
・「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
〔水質基準〕
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原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水 |
検査項目 | 水質基準 | |
ア | 色度 | ≦ 5 度 |
イ | 濁度 | ≦ 2 度 |
ウ | pH値 | 5.8以上 ~ 8.6以下 |
エ | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (注) |
≦ 3 mg/L ≦ 10 mg/L |
オ | 大腸菌 | 検出されないこと |
カ | レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10cfu/100mL未満) |
(注) | ||
塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、10mg/L 以下であることとする。 |
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浴 槽 水 |
検査項目 | 水質基準 | |
ア | 濁度 | ≦ 5 度 |
イ | 有機物 (全有機炭素(TOC)の量) (注) |
≦ 8 mg/L ≦ 25 mg/L |
ウ | 大腸菌群 | ≦ 1個/mL |
エ | レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10cfu/100mL未満) |
(注) | ||
塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、25mg/L 以下であることとする。 |
検査についてのお問い合せ
徳島市中洲町一丁目58番地1(日本政策金融公庫隣)
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター
TEL:088-655-1112(代)FAX:088-624-3130