〔情報提供〕
1)次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性 に関する資料@厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0819-8k.pdf
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料
2)「次亜塩素酸水」の空間噴霧について@経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200529005/20200529005-3.pdf
「次亜塩素酸水」の空間噴霧について(ファクトシート)
本資料は、2020年5月29日現在の知見に基づいて作成されたものです。
随時修正されます。
3)同時発表:厚生労働省・消費者庁・経済産業省(2020年6月26日付け)
「厚生労働省・消費者庁と合同で、新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について取りまとめました」
https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013.html
今の季節、食中毒や感染症に注意しましょう
今夏も気温や湿度が高くなり細菌が繁殖しやすい環境となっています。 検査センターでは衛生管理のための各種検査を行っています。 たとえば、 |
||
● 厨房のふき取り検査
|
![]() |
|
食品や環境の安全を維持するために、検査によるチェックを行い予防に努めましょう。 ぜひ一度ご検討ください。 検査のご相談は検査センターまで、お気軽にお問い合わせください。 |
||
![]() |
お問い合わせ先 | ||
一般社団法人 徳島県薬剤師会 検査センター | ||
徳島市中洲町一丁目58番地1(日本政策金融公庫の隣) | ||
受付1F | TEL: | 088-655-1112(代) |
FAX: | 088-624-3130 |
食品関係営業施設において、井戸水等の水道水以外の水を使用している場合は、年1回以上の水質検査を実施する必要があります。 また、営業許可継続の手続きを行う際に過去1年以内に実施した水質検査成績書の写しの提出が必要となります。 当検査センターは、水道法第20条第3項による厚生労働大臣の登録検査機関です。 当検査センターでは水質検査のご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ |
なお、水質検査の結果が「飲用不適」であった場合は、不適合項目に対する改善策を講じた後再検査を行い「飲用適」となった水質検査成績書の写しの提出をもとめられます。 |
検査には1週間程度かかります。早い目の対応をお願い致します。 ( 参考:食品衛生法施行条例 ) |
☆☆☆ 参 考 ☆☆☆ |
食品衛生法施行条例(抜粋) |
別表第一・第二(第2条関係) | |||
四 使用する水質の衛生管理 | |||
1 | 施設(食品を取り扱う場所に限る。)で使用する水は、飲用適の水であること。 | ||
2 | 水道水以外の水を使用する場合は年1回以上(不慮の災害等により水源等が汚染された恐れがある場合は、その都度)水質検査を行い、その成績書を1年間 (取 り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合は、当該期間)保存すること。 | ||
3 | 2の水質検査の結果、引用不適となったときは、直ちに、使用を中止し、当該施設の所在地を所管する徳島県保健所の長の指示を受け、適切な措置を講ずること。 | ||
別表第三(第3条関係) | |||
三 給水及び汚物処理 | |||
1 | 施設には、水道水又は官公立の衛生試験機関若しくは水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第三項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者が行う検査において飲用に適すると認められた水を豊富に供給することができる給水設備を設けること。 |
pdf 200KB |
ノロウイルス検査を平成21年12月1日(火)受付分より開始しています。