今般、県内において向精神薬処方箋のカラーコピーを薬局に持ち込む事例が発生しました。
処方せんの偽造・変造(内容を書き換えること)することは違法行為です。
たとえ、自分が医療機関から受け取った処方せんであっても、カラーコピーしたり、手を加えたりして薬をもらうことは犯罪に該当するので絶対にやめましょう。
詳細はこちら↓
〇 薬務課ホームページ https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/yakumuka/
〇 2020年12月10日処方せんの偽造・変造は『犯罪』です! (医療・薬事)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5042547/
偽造・変造処方箋の見分け方、発生防止等の注意事項について(pdf)