食品関係営業施設において、井戸水等の水道水以外の水を使用している場合は、年1回以上の水質検査を実施する必要があります。 また、営業許可継続の手続きを行う際に過去1年以内に実施した水質検査成績書の写しの提出が必要となります。 当検査センターは、水道法第20条第3項による厚生労働大臣の登録検査機関です。 当検査センターでは水質検査のご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
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なお、水質検査の結果が「飲用不適」であった場合は、不適合項目に対する改善策を講じた後再検査を行い「飲用適」となった水質検査成績書の写しの提出をもとめられます。 |
検査には1週間程度かかります。早い目の対応をお願い致します。 ( 参考:食品衛生法施行条例 ) |
☆☆☆ 参 考 ☆☆☆ |
食品衛生法施行条例(抜粋) |
別表第一・第二(第2条関係) | |||
四 使用する水質の衛生管理 | |||
1 | 施設(食品を取り扱う場所に限る。)で使用する水は、飲用適の水であること。 | ||
2 | 水道水以外の水を使用する場合は年1回以上(不慮の災害等により水源等が汚染された恐れがある場合は、その都度)水質検査を行い、その成績書を1年間 (取 り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期間が1年以上の場合は、当該期間)保存すること。 | ||
3 | 2の水質検査の結果、引用不適となったときは、直ちに、使用を中止し、当該施設の所在地を所管する徳島県保健所の長の指示を受け、適切な措置を講ずること。 | ||
別表第三(第3条関係) | |||
三 給水及び汚物処理 | |||
1 | 施設には、水道水又は官公立の衛生試験機関若しくは水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十条第三項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者が行う検査において飲用に適すると認められた水を豊富に供給することができる給水設備を設けること。 |
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