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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について、厚生労働省医政局地域医療計画課他より連絡がありましたのでお知らせいたします。
訪問診療等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。また、都道府県警察においては、訪問診療等の業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう、許可事務の簡素合理化を図り、申請者の負担軽減に努めているとのことです。

日薬業発第426号(平成31年2月27日付け通知)FileDownlode 01