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2024年9月5日更新 会報『学校保健』発刊 (公益財団法人日本学校保健会 「学校保健」ポータルサイトより)
学校保健法において、学校薬剤師は、大学を除く国公立、私立のすべての学校におくこととされ、学校設置者が薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校保険・教育の推進にあたらせるとされています。その分身は、非常勤の地方公務員、国家公務員もしくは法人の一般職員で、学校長・園長のもと、学校保健法および同施行規則などに定められた業務を行います。
学校保健法第2条、第3条により児童・生徒が最善の環境で修学できるよう、環境衛生管理、薬物乱用防止啓発および薬品の管理指導、施設設備の安全点検指導などがあります。
学校薬剤師の職務内容
中・高校生の覚せい剤事犯検挙者数は、平成12年では対前年比で中学生は2倍以上、高校生でも増加するなど低年齢化する状況にあります。これに対し、文部科学省では学習指導要領の改訂を行い、喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育については小学校の段階から指導するとともに、中・高校においても充実を図ることとし、教師のみならず、専門家が一体となって指導する薬物乱用防止教室を年1回は開催するとしています。
徳島県では、教育委員会、警察、学校等と連携を取りながら、平成11年度からは小学校高学年まで対象を拡大し、各学校の担当学校薬剤師が警察と協力して、入門薬物としての喫煙、飲酒を中心に薬物乱用防止教室を実施しています。
学校環境衛生<学校環境衛生基準・学校環境衛生管理マニュアル・その他>文部科学省ホームページ
平成25年度 学校環境衛生・薬事衛生研究協議会 発表関連資料
学校薬剤師活動にご活用ください。
中学生のための医薬品
徳島県学校薬剤師会
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