学校保健法第2条、第3条により児童・生徒が最善の環境で修学できるよう、環境衛生管理、薬物乱用防止啓発および薬品の管理指導、施設設備の安全点検指導などがあります。
学校薬剤師の職務内容
- 学校保健安全計画の評価立案に参与する
- 環境衛生検査に従事し、必要な指導と助言を行う
・ 飲料水、水泳プールの水質・排水の状況
・ 水道・水泳プール・学校給食用の施設設備の衛生状態など
・ 教室その他学校における採光および照明
・ 教室その他学校における空気、暖房、換気方法 - 学校において使用する医薬品・化学薬品等の管理についての指導と助言を行う
- 薬物乱用防止・医薬品の適正使用に関する啓発