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学校保健法において、学校薬剤師は、大学を除く国公立、私立のすべての学校におくこととされ、学校設置者が薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校保険・教育の推進にあたらせるとされています。その分身は、非常勤の地方公務員、国家公務員もしくは法人の一般職員で、学校長・園長のもと、学校保健法および同施行規則などに定められた業務を行います。